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防災設備工事

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消防用設備工事

ビルの消防設備等改修・リニューアル工事、オフィスの間仕切工事に伴う移設・増設工事など、消防申請までお任せください!

消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、警報設備、避難器具、誘導灯、排煙設備など消防法による消防設備の設計・施工・保守点検を行っています。

※次のようなビル・マンションには消防用設備工事が必要です。

  1. 消防用設備保守点検の結果、不具合や不良箇所が発見された場合
  2. 消防法改正により非常警報設備(非常ベル)から自動火災報知設備への変更工事が必要になった場合。
    下記の(1)および(2)にあてはまるビルは、平成17年10月1日までに「自動火災報知設備」の設置が義務付けられました。
    「非常警報設備」(非常ベル)は手動でベルを押さないと警報されませんが、「自動火災報知設備」(感知器など)は煙や熱に反応して自動で警報される安全な設備です。
    (1)延床面積が300m2以上の建物で、特定用途(店舗・飲食店・風俗店等)を含むビル
    (2)面積に関係なく、地階または3階以上に特定用途があり、屋内階段が1つだけのビル
  3. 現在設置されている消防用設備が、なんらかの問題があって消防法により失効になった場合。
  4. 消防法改正により、避難器具の設置が必要になった場合。
    (1)特定防火対象物(店舗・飲食店・風俗店等)のビルまたはマンション
    (2)3階建以上で避難階段が1箇所のみのビルまたはマンションなど
    ※1動作で容易かつ確実に使用できる避難器具の設置が必要です。
  5. 室内の間仕切り壁など設置をするなどの内装工事をし、感知器を追加設置する必要がある場合。
  6. その他 管轄消防署からの指導により改修が必要がある場合。

消防設備点検

建物の所有者、管理者の皆様へ

ビル・マンションでは消防設備が故障などの理由で、設備が正しく機能していないと、火災が発生したときに発見が遅れ、火災被害が大きくなってしまいます。
そのため、消防設備が正しく機能しているかを定期的に点検することが必要不可欠です。
法律では、消防用設備等を設置する事が義務付けられている防火対象物(ビル・マンション)は、消防設備士(国家資格者)による点検を年2回(6ヵ月ごとの機器点検、一年毎の総合点検)実施する義務があります。
点検結果は、法令の様式書類(消防用設備・特殊消防用設備等点検結果報告書)で作成し、建物の用途により年1回または3年に1回、所轄の消防署への提出が義務づけられています。

■消防設備の一覧

警報設備 ○自動火災報知設備
○非常用放送設備
○非常警報設備
○漏電火災警報器
○ガス漏れ火災警報設備
消火設備 ○スプリンクラー設備
○屋内消火栓設備
○屋外消火栓設備
○水噴霧消火設備
○泡消火設備
○二酸化炭素消火設備
○ハロゲン化物消火設備
○粉末消火設備
○消火器
避難設備 ○避難はしご
○緩降機
○救助袋
○誘導灯
○非常照明
消火活動上
必要な設備
○排煙制御設備
○防火戸
○防煙戸
○防火シャッター
○防煙シャッター

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